



ご家族が亡くなると、預貯金や不動産などをどう分けるかだけでなく、「相続税の申告は必要なのか」「税金はいくらかかるのか」ということも気になるところです。相続税は、すべての相続で必ずかかる税金ではありません。ただし、判断を間違えると、あとから申告が必要だったとわかることもあります。この記事では、相続税の基本をわかりやすくご紹介します。
相続税は、亡くなった方の財産を相続などによって受け取ったときに関係する税金です。亡くなった方を「被相続人」、財産を受け取る方を「相続人」といいます。相続税の申告が必要な場合は、原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行います。
相続が起きた後は、葬儀、役所の手続き、銀行への連絡、不動産や預貯金の確認など、やることがたくさんあります。10か月という期間は長く感じるかもしれませんが、必要な資料を集めたり、財産の金額を確認したりしているうちに、すぐに期限が近づいてしまうことがあります。
相続税がかかるかどうかを考えるときに大切なのが「基礎控除」です。相続税の対象となる財産の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告や納税は必要ありません。基礎控除額は、次の計算式で求めます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。この場合、相続税の対象となる財産の合計が4,800万円以下であれば、相続税はかからないことになります。反対に、財産の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になる可能性があります。
相続税の対象となる財産は、現金や預貯金だけではありません。土地や建物、株式、投資信託、生命保険金、死亡退職金、自動車、貴金属など、金銭的な価値があるものは幅広く対象になります。特に不動産は、場所や広さ、使い方によって評価額が変わるため、金額の判断が難しいことがあります。
また、生命保険金や死亡退職金は、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われることがあります。ただし、一定の非課税枠があるため、受け取った金額すべてに相続税がかかるとは限りません。
一方で、借入金、未払金、未納の税金などのマイナスの財産や、一定の葬式費用は、財産の金額から差し引ける場合があります。相続税を考えるときは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めて整理することが大切です。
相続税の申告が必要になる主なケースは、相続税の対象となる財産の合計額が基礎控除額を超える場合です。また、最終的に税金がかからない場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うために、申告が必要になることがあります。「特例を使えば税金が出ないから申告しなくてよい」と自己判断しないように注意しましょう。
相続人同士で財産の分け方が決まっていない場合でも、申告期限が自動的に延びるわけではありません。期限までに話し合いがまとまらないときは、いったん申告を行い、後から内容を直す場合もあります。期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかることがあるため、早めに準備を始めることが大切です。
相続税は、財産の種類、評価方法、相続人の人数、遺言書の有無、過去の贈与、使える特例などによって判断が変わります。特に、不動産がある場合、名義預金がある場合、相続人が複数いる場合、生前贈与を受けている場合などは、早めに確認しておくと安心です。 相続が起きた直後は、気持ちの面でも時間の面でも余裕がないものです。早めに専門家へ相談することで、申告が必要かどうか、どの書類を集めるか、財産をどのように評価するか、納税資金をどう準備するかを整理しやすくなります。当事務所では、相続税の初期相談から申告手続きまで、状況に合わせて丁寧にサポートしています。「相続税がかかるのか知りたい」「何から始めればいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。